事業内容
広島県における暴力追放運動の中核となる組織として、暴力団対策法に定める次の諸活動を推進しています。
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- 1 広報啓発活動
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(1)広報活動
- ホームページ等で事業を紹介しています。
- 各種講習・研修会等を開催し、機関誌「暴追だより」のほか、ポスター、チラシなど暴力団排除のための広報資料を作成・配布しています。
- 各種暴排DVDを貸出しています。
- 行政機関、企業団体など地域・職域が開催する会議等に職員を派遣して指導・助言を行っています。
- 暴力追放県民大会を開催するとともに、県内各地域で開催される暴力追放大会や暴追パレードに職員を派遣する等、共催・協賛しています。
- 暴力追放活動の功労者、功労団体を表彰しています。
(2)啓発活動
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- 2 救済・監視・情報収集活動
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(1)救済活動
- 専門的知識を持つ弁護士や暴力追放相談委員が相談に応じています。
- 少年指導委員研修を行うとともに少年や保護者からの相談に応じています。
- 暴力団組織からの離脱を促進するとともに、離脱組員の社会復帰を円滑にするため、離脱者に離脱支援金等を支給します。また、離脱者を雇用した協力企業に対して、報奨金や協力企業が損害を被った際の見舞金を支給します。
- 暴力団の不当行為の被害者に、見舞金を支給します。また、民事訴訟等の訴訟費用及び身体的・物的被害を受けた際の治療費や修理費について貸付等の救済を行います。
- 適格都道府県センターとして、暴力団事務所付近の住民の皆さんに代わって暴力団事務所の使用差止請求を行います。
(2)監視・情報収集活動
- 暴力団の動向や潜在する被害の実態を把握して、暴力団排除に反映させるため、暴力団の監視・情報収集活動を行っています。
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- 3 責任者講習
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- 企業や事業所などの不当要求防止責任者に対する講習会を開催します。