広島県暴力団排除条例Q&Α

  1. 「金品その他の財産上の利益」とは、具体的にどのようなことを言いますか。(第10条)
    金銭、物品、有価証券等の財物のほか、債務の免除や労務の提供等といった財産上の利益も含み、受ける者にとって経済的な利得がある一切のものを言います。
     その提供行為がそれ自体として適法であるか違法であるかを問いません。安価で労務を提供したり、物品を提供したりした場合には、割引した価格分が暴力団の「財産上の利益」に該当することとなります。
     また、暴力団が密売する覚せい剤を購入したり、賭博に参加して現金を渡すことも違法に利を図ろうとする暴力団を助長する金銭供与にあたります。
  2. 「暴力団を利用しないこと」とは、具体的にどういうことですか。(第11条)
    暴力団が保有する組織としての威力、人員、金銭その他一切のものを利用しないことを言います。
     例えば、暴力団の威力を利用することはもとより、暴力団の威力を利用するために、暴力団を事業活動に関与させる等、暴力団員を組織的な労働力として利用する場合等も該当します。
  3. 契約時における措置の規定で、事業者はどのように対処をすれば良いですか。(第13条・第14条)
    契約条項に、暴力団排除条項を盛り込むほか、契約を締結する際に相手方が暴力団員でないことを確認することなどが考えられます。
     具体的には、契約書面の中に
      ・契約の相手方が暴力団員等でないこと
      ・暴力団員等であることが判明すれば催告することなく、その契約を解除することができること
      ・暴力団員等でないことを表明する確約書を作成させること
    が効果的です。
     また、建設工事を請け負う契約を締結した後に、完成した建物が暴力団事務所として利用されることが判明したような場合で契約を解除するときには、工事を受注した業者が、契約解除の原因を有する発注業者に対し、発生した損害賠償の責を負わせる規定を盛り込んでおくことも効果的です。
  4. 「暴力団との関係遮断を図る」とは、具体的にはどのようなものですか。(第17条・第18条)
    具体的には、県民、事業者に暴力団の維持運営を支援することに繋がる直接的な金銭の贈与、物品の貸与、及び労務の提供、又はその威力を利用することを目的に、暴力団員等を事業活動へ関与させる等の不適切な関係をもたないようにすることを求めています。
     特に、入札参加資格業者等に関しては、暴力団との関わりについて、より一層の慎重な行動を求めています。
     また、事業者に対する義務規定をおいた理由は、暴力団排除のための県民の役割も極めて重要ですが、事業者の社会的責任の重さなどを考慮し、事業者については義務規定としました。